登記事項証明書の新築年月日が、昭和57年1月以降の建物が対象です。
買取再販業者の不動産取得税の減税お申し込み
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個人買主の住宅ローン減税額の増額のお申し込み
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個人買主の住宅ローン減税額の増額(2022年1月1日~2023年12月31日まで入居)
個人買主が買取再販業者から、自己の居住用に「増改築等工事証明書の要件を満たす」住宅を取得した場合、住宅ローンの減税額の増額対象になります。
通常の場合:減税対象借入限度額 2,000万円 減税期間 10年間 最大控除額140万円
増額後の場合:減税対象借入限度額 3,000万円 減税期間 13年間 最大減税額273万円
当社の「増改築等工事証明書の発行」で「買主様の住宅ローン減税枠」が増額可能で、買主様は最大133万円お得になります。
また、当社は成功報酬で「増改築等工事証明書の発行」を行っており、書類審査まで無料で対応しております。
必要書類をすべてお送りいただければ、減税の要件に該当するかなどの細かな確認は、すべて当社でさせていただきます。
発行手数料(税込)
1.一括発注工事の場合
発行書類1部毎に 8,800円
2.分離発注工事の場合
発行書類1部毎に 30,800円
3.個人買主の住宅ローン減税枠の増額用
発行書類1部毎に 33,000円
必要書類
- 「リフォーム工事をした住宅の登記事項証明書」
登記事項証明書は、電子謄本のPDFファイルそのものまたはカラースキャンしたもの - 「工事の請負契約書」
または領収書、銀行振込の控えなど - 「工事費内訳明細書」
見積書、請求書など - 「工事前と工事後のリフォーム図面」
- 「工事前と工事後のカラー写真」
- 「販売図面」
- 「売買契約書(工事費300万円未満)」
建物販売価額を売買金額の消費税から割戻して査定するため
お送り頂いた書類は返却できませんので、すべて写し(コピー)をお送りください。
発行の流れ
- 増改築等工事の実施
- 買主へ物件の譲渡
- 発行申込・書類審査
- 証明書の発行
- 発行費用のお振込
買取再販業者の不動産取得税の減税
買取再販業者の方で、以下の「住宅の不動産取得税の減税の要件」を満たした方は、「増改築等工事証明書の発行」で「住宅の不動産取得税」が減税されます。
住宅の不動産取得税の減税の要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 個人に対して住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること
- 登記簿の住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること
- 登記簿の新築年月日が1982年(昭和57年)1月1日以降であること
- 住宅の取得日(登記日)が2015年(平成27年)4月1日以降であること
- 取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること
- 住宅の取得日(登記日)から、リフォーム工事を行って個人に譲渡し、当該個人が居住の用に供するまでの期間が2年以内であること
- リフォーム工事費用の総額が、建物価額(販売価格)の20%以上または300万円(税込)超であること
- リフォーム工事の内、100万円(税込)超の定める工事(第1号工事~第6号工事)などを行っていること
リフォーム工事の証明には「増改築等工事証明書の発行」が単独で必要です。
「住宅の不動産取得税」の減税をご希望の方はお問い合わせください。
当社は成功報酬で「増改築等工事証明書の発行」を行っており、書類審査まで無料で対応しております。
必要書類をすべてお送りいただければ、減税の要件に該当するかなどの細かな確認は、すべて当社でさせていただきます。
住宅の不動産取得税の標準税額(本則)
住宅の不動産取得税の税額 = 住宅の固定資産評価額 ✕ 税率4%
住宅の不動産取得税の軽減(2015年4月1日~2025年3月31日まで)
住宅用の家屋を取得した場合は、不動産取得税の標準税率4%が特例で3%に軽減されます。
住宅以外の家屋は軽減対象ではありません。
住宅の不動産取得税の税額 = 住宅の固定資産評価額 ✕ 税率3%
住宅の不動産取得税の減税(2015年4月1日~2025年3月31日まで)
取得した既存住宅に一定の工事を行い、買主がその住宅を居住用に購入した場合、買取再販業者に課せられる「住宅の不動産取得税」が減税されます。
住宅の不動産取得税の税額 =(住宅の固定資産評価額 - 住宅の不動産取得税の控除額)✕ 税率3%
下表の通り、住宅の新築年月日に対応した控除額が、課税標準額である住宅の固定資産評価額から控除されます。
住宅の固定資産評価額が、下表の新築年月日に対応した控除額以下の場合、「住宅の不動産取得税」は実質減免になります。
新築年月日 | 控除額 | 実質減税額 |
---|---|---|
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 | 360,000円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 | 300,000円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 | 135,000円 |
昭和57年1月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 | 126,000円 |
旧耐震住宅(1981年(昭和56年)5月31日以前の建築確認)の控除額は省略しています。
旧耐震戸建で減税措置を受けるには、耐震診断及び新耐震基準を満たす耐震設計・耐震改修計画(50万円程度)を実施し、耐震補強工事(200万円程度)を行う必要があります。
旧耐震マンションで減税措置を受けるには、管理組合の総会の決議を経て、マンション全体の耐震診断(数百万円程度)と耐震改修工事(数千万円から数億円程度)を行う必要があります。
仲介・売買行為において、時間的制約、予算的制約からどちらも実施されることがほとんどなく、控除額も少ないため、旧耐震住宅の控除額は意図的に省略しています。
参考!! 宅地の不動産取得税の軽減方法
「住宅の不動産取得税」の減税対象の住宅で、既存住宅売買瑕疵担保責任保険(瑕疵保険)へ加入すると「宅地の不動産取得税」が減税されます。
瑕疵保険法人に費用先払いで依頼し、現場調査での適合判定を受け、瑕疵保険証券が発行される必要があります。
瑕疵保険への加入は当社の業務範囲外です。
瑕疵保険への加入は「宅地の不動産取得税」の減税の要件ですが、「増改築等工事証明書」が発行されていることが前提となります。
住宅の不動産取得税の軽減に必要な、「増改築等工事証明書の発行」は瑕疵保険法人でも可能ですが、費用は全て前入金であり、発行不可の場合でも返金されません。
成功報酬型の当社とは決定的に違いがあります。
宅地の不動産取得税の標準税額(本則)
宅地の不動産取得税の税額 = 宅地の固定資産評価額 ✕ 税率4%
宅地の不動産取得税の軽減(2018年4月1日~2025年3月31日まで)
宅地を取得した場合は、不動産取得税の標準税率4%が特例で3%に軽減されます。
更に宅地の取得期間が2018年4月1日~2021年3月31日であれば、課税標準額である宅地の固定資産評価額が1/2に軽減されます。
宅地以外の用途の土地は軽減対象ではありません。
宅地の不動産取得税の税額 = 宅地の固定資産評価額 ✕ 1/2 ✕ 税率3%
宅地の不動産取得税の減税(2018年4月1日~2025年3月31日まで)
取得した既存住宅に一定の工事を行い、買主がその住宅を居住用に購入した場合、買取再販業者に課せられる「宅地の不動産取得税」が減税されます。
宅地の不動産取得税の税額 = 宅地の固定資産評価額 ✕ 1/2 ✕ 税率3% - 宅地の不動産取得税の控除額
宅地の不動産取得税の控除額は次の (1) または (2) のいずれか高い金額で、「宅地の不動産取得税」から控除されます。
(1)45,000円
(2)宅地1㎡あたりの評価額 ✕ 1/2 ✕ 住宅の床面積の2倍(上限200㎡)✕ 税率3%
宅地の不動産取得税の減税の要件
個人に譲渡する住宅が、次の (1)、(2) いずれかの要件に該当する必要があります。
(1)当該住宅が安心R住宅の要件を満たし、かつ買取再販業者が安心R住宅の標章を使用するものであること
(2)当該住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
安心R住宅の要件には「既存住宅売買瑕疵担保責任保険の検査基準に適合するもの」という項目があるため、実務的には瑕疵保険への加入が強制されます。