登記事項証明書の新築年月日が、昭和57年1月以降の建物が対象です。
個人住宅のリフォームローン減税お申し込み
手書きOK・PDF編集ソフトあり
手書きNG・PDF編集ソフトなし
※リフォームローン減税は、個人が自身の所有する住宅をリフォームした場合に対象となります。
※不動産業者のリフォーム物件を購入した場合の「住宅ローン減税額の増額」を希望する場合はこちらです。
発行手数料(税込)
1.一括発注工事の場合
発行書式1部毎に 13,200円
2.分離発注工事の場合
発行書式1部毎に 33,000円
必要書類
- 「増改築等工事をした建物の登記事項証明書」
登記事項証明書は、電子謄本のPDFファイルそのものまたはカラースキャンしたもの - 「工事の請負契約書」
または工事代金領収書など - 「工事費内訳明細書」
見積書、請求書など - 「工事前と工事後の図面・仕様書」
- 「工事前と工事後のカラー写真」
各部屋・浴室・洗面化粧室・トイレ・玄関など(外構工事は証明金額の対象外) - 「補助金やエコポイント等の交付や、住宅改修費の給付を受けている場合はそれを証明する書類」
お送り頂いた書類は返却できませんので、すべて写し(コピー)をお送りください。
個人住宅のリフォームローン減税
当社の「増改築等工事証明書の発行」について、下記の方を想定してご案内しています。
- リフォーム工事を実施した個人住宅の所有者
- 建設業免許が不要な建築一式工事を行うリフォーム工事業者で、かつ建築一式工事が「工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事」または「延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事」のいずれか一方を満たす場合
- 専任技術者が建築施工管理技士の建設業者
- 専任技術者が建築士で建築士事務所登録を行っていない建設業者
- 増改築等工事証明書の発行業務を行っていない建築士事務所
リフォーム工事を実施した個人住宅の所有者が、下記の「個人住宅のリフォームローン減税の要件」を満たすと、個人住宅の所有者が「増改築等工事証明書の発行」で「個人住宅のリフォームローン減税」を受けられます。
前提条件
当社では、既に実施された個人住宅の第2号工事、第3号工事、 第1号工事のローン減税用途での「増改築等工事証明書の発行」を業務対象としています。
- 第2号工事「マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う工事」
- 第3号工事「居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替」
- 第1号工事「増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替」
下記の第4号工事~第6号工事に該当する、リフォーム工事のローン減税用途での「増改築等工事証明書の発行」は、当社の業務の対象外としています。
- 第4号工事「一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替」
- 第5号工事「バリアフリー改修工事」
- 第6号工事「省エネ改修工事」
また、当社では既に工事が実施され、必要書類が提出できる物件のみを業務の対象としています。
工事前・工事途中の物件の相談は当社の業務対象外です。
個人住宅のリフォームローン減税の要件
下記の要件を全て満たす必要があります。
- 自己が所有し、専ら自己の居住の用に供する家屋の増改築等であること
- 増改築等をした日から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 減税の適用を受ける各年の12月31日まで継続して居住すること
- リフォームローンの借入金の返済期間が10年以上であること
- 補助金等の額を差し引いた増改築等に要した費用の額が、 100万円超であること
- 増改築後の登記上の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の1/2以上が居住の用に供されていること
- 年間所得の合計金額が2,000万円以下であること
リフォーム工事の証明には「増改築等工事証明書の発行」が必要です。
「個人住宅のリフォームローン減税」をご希望の方はお問い合わせください。
当社は成功報酬で「増改築等工事証明書の発行」を行っており、書類審査まで無料で対応しております。
必要書類をすべてお送りいただければ、減税の要件に該当するかなどの細かな確認は、すべて当社でさせていただきます。
リフォームローン減税額
リフォームローン減税額 = 借入金の年末残高 ✕ 0.7% ✕ 10年
算入可能な借入金の年末残高は2,000万円が限度額で、減税期間は10年間、最大減税額は140万円(1年間14万円が限度額)です。
前年分の所得税と翌年度の住民税(住民税は97,500円が限度額)から減税されます。