個人住宅のリフォームローン減税

 登記事項証明書の新築年月日が、昭和57年1月以降の建物が対象です。

個人住宅のリフォームローン減税お申し込み

※リフォームローン減税は、個人が自身の所有する住宅をリフォームした場合に対象となります。
※不動産業者のリフォーム物件を購入した場合の「住宅ローン減税額の増額」を希望する場合はこちらです。

発行手数料(税込)

 1.一括発注工事の場合
  発行書式1部毎に 13,200円

 2.分離発注工事の場合
  発行書式1部毎に 33,000円

必要書類

  1. 「増改築等工事をした建物の登記事項証明書」
    登記事項証明書は、電子謄本のPDFファイルそのものまたはカラースキャンしたもの
  2. 「工事の請負契約書」
    または工事代金領収書など
  3. 「工事費内訳明細書」
    見積書、請求書など
  4. 「工事前と工事後の図面・仕様書」
  5. 「工事前と工事後のカラー写真」
    各部屋・浴室・洗面化粧室・トイレ・玄関など(外構工事は証明金額の対象外)
  6. 「補助金やエコポイント等の交付や、住宅改修費の給付を受けている場合はそれを証明する書類」

 お送り頂いた書類は返却できませんので、すべて写し(コピー)をお送りください。

個人住宅のリフォームローン減税

 当社の「増改築等工事証明書の発行」について、下記の方を想定してご案内しています。

  1. リフォーム工事を実施した個人住宅の所有者
  2. 建設業免許が不要な建築一式工事を行うリフォーム工事業者で、かつ建築一式工事が「工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事」または「延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事」のいずれか一方を満たす場合
  3. 専任技術者が建築施工管理技士の建設業者
  4. 専任技術者が建築士で建築士事務所登録を行っていない建設業者
  5. 増改築等工事証明書の発行業務を行っていない建築士事務所

 リフォーム工事を実施した個人住宅の所有者が、下記の「個人住宅のリフォームローン減税の要件」を満たすと、個人住宅の所有者が「増改築等工事証明書の発行」で「個人住宅のリフォームローン減税」を受けられます。

前提条件

 当社では、既に実施された個人住宅の第2号工事、第3号工事、 第1号工事のローン減税用途での「増改築等工事証明書の発行」を業務対象としています。

  • 第2号工事「マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う工事」
  • 第3号工事「居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替」
  • 第1号工事「増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替」

 下記の第4号工事~第6号工事に該当する、リフォーム工事のローン減税用途での「増改築等工事証明書の発行」は、当社の業務の対象外としています。

  • 第4号工事「一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替」
  • 第5号工事「バリアフリー改修工事」
  • 第6号工事「省エネ改修工事」

 また、当社では既に工事が実施され、必要書類が提出できる物件のみを業務の対象としています。
 工事前・工事途中の物件の相談は当社の業務対象外です。

個人住宅のリフォームローン減税の要件

 下記の要件を全て満たす必要があります。

  1. 自己が所有し、専ら自己の居住の用に供する家屋の増改築等であること
  2. 増改築等をした日から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. 減税の適用を受ける各年の12月31日まで継続して居住すること
  4. リフォームローンの借入金の返済期間が10年以上であること
  5. 補助金等の額を差し引いた増改築等に要した費用の額が、 100万円超であること
  6. 増改築後の登記上の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の1/2以上が居住の用に供されていること
  7. 年間所得の合計金額が2,000万円以下であること

 リフォーム工事の証明には「増改築等工事証明書の発行」が必要です。
 「個人住宅のリフォームローン減税」をご希望の方はお問い合わせください。

 当社は成功報酬で「増改築等工事証明書の発行」を行っており、書類審査まで無料で対応しております。

 必要書類をすべてお送りいただければ、減税の要件に該当するかなどの細かな確認は、すべて当社でさせていただきます。

リフォームローン減税額

 リフォームローン減税額 = 借入金の年末残高 ✕ 0.7% ✕ 10年

 算入可能な借入金の年末残高は2,000万円が限度額で、減税期間は10年間、最大減税額は140万円(1年間14万円が限度額)です。

 前年分の所得税と翌年度の住民税(住民税は97,500円が限度額)から減税されます。