耐震・戸建・登録免許税・住宅ローン減税シミュレーター 2020.09.012020.08.28 築20年超の既存戸建の登録免許税と住宅ローン控除の減税シミュレーター このシミュレーターは、「耐震基準適合証明書」の発行により受けられる、減税のシミュレーターです。 本シミュレーターはJavaScriptを利用して、入力された情報から結果を表示しています。 登録免許税のシミュレーター 登録免許税の減税 建物評価額 ✕ 税率0.3% = 登録免許税の減税後の支払額 建物評価額: 万円 建物の登録免許税(本則 税率2%): 万円 建物の登録免許税(特例 税率0.3%): 万円 建物評価額は、固定資産評価証明書または課税証明書でご確認ください。 登録免許税が85%減税になります。 抵当権設定の登録免許税の減税 抵当権設定額 ✕ 税率0.1% = 抵当権設定の減税後の支払額 住宅ローンの借入額: 万円 抵当権設定の登録免許税(本則 税率0.4%): 万円 抵当権設定の登録免許税(特例 税率0.1%): 万円 抵当権設定額は、登記事項証明書または登記簿謄本でご確認ください。 抵当権設定の登録免許税が75%減税になります。 登録免許税の減税額の合計 登録免許税(2つの本則): 万円 登録免許税(2つの特例): 万円 登録免許税は合計で約80%減税になります。 登録免許税の減税要件 専ら個人の住宅の用に供する家屋 取得後1年以内に登記されたもの 築20年を経過した非耐火建築物(木造・軽量鉄骨造)で、耐震基準適合証明書があること 新耐震基準で設計されていること(1981年(昭和56年)6月1日以降の建築確認) 登記上の床面積が50㎡以上であること、かつ床面積の90%超が住宅の用に供されていること 床面積は、登記事項証明書または登記簿謄本でご確認ください。 店舗併用住宅、事務所併用住宅の場合 店舗・事務所の用に供する部分の床面積が全体の床面積の10%未満であること 住宅ローン減税のシミュレーター 住宅ローン減税額 借入金の年末残高 ✕ 1% = 住宅ローン減税額 1. 売主が個人の場合 建物の消費税の課税がなく、買主に支払い義務が発生しません。 算入可能な借入金の限度額は2,000万円で、減税期間は10年間、 最大減税額は200万円(1年間20万円が限度額)です。 10年後の借入金の年末残高: 万円 ローン控除の最大減税額(毎年): 万円 ローン控除の最大減税額(10年間): 万円 毎年の借入金の年末残高の1%が限度額で、前年分の所得税と翌年度の住民税(住民税は97,500円が限度額)から減税されます。 2. 売主が業者の場合 建物の消費税の課税があり、買主に支払い義務が発生します。 算入可能な借入金額の限度額は4,000万円で、減税期間は10年間、最大減税額は400万円(1年間40万円が限度額)です。 10年後の借入金の年末残高: 万円 ローン控除の最大減税額(毎年): 万円 ローン控除の最大減税額(10年間): 万円 毎年の借入金の年末残高の1%が限度額で、前年分の所得税と翌年度の住民税(住民税は136,500円が限度額)から減税されます。 住宅ローン減税の要件 専ら個人の住宅の用に供する家屋 住宅の引渡しから6ヶ月以内に居住の用に供すること 減税の適用を受ける各年の12月31日まで継続して居住すること 住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上であること 築20年を経過した非耐火建築物(木造・軽量鉄骨造)で、耐震基準適合証明書があること 新耐震基準で設計されていること(1981年(昭和56年)6月1日以降の建築確認) 登記上の床面積が50㎡以上であること、かつ床面積の1/2以上が住宅の用に供されていること 年間所得の合計金額が3,000万円以下であること 床面積は、登記事項証明書または登記簿謄本でご確認ください。 店舗併用住宅、事務所併用住宅の場合 店舗・事務所の用に供されている部分が、全体の床面積の1/2以下であること 住宅ローン減税の対象は住宅部分のみで、店舗・事務所部分は対象外 返済の途中で年間所得が3,000万円を超えた場合 超えた年は住宅ローン減税が利用不可能