ローン減税 還付請求レスキュー隊
自分自身の優遇税制への無理解や、仲介会社が対処してくれるだろうという他力本願で、住宅ローン減税を受けることができなかった方に、耐震基準適合証明書を今日現在の日付で発行し、救済致します。
所得税法 第122条の規定により、住宅ローン減税の還付は、建物の引渡しを受けた翌年から、税務署に対して通年で請求可能となります。このため、引渡し後であっても救済できるのです。
個人間売買であれば最大200万円、業者売主であれば最大400万円までの還付請求が可能です。
私達はローン減税 還付請求レスキュー隊です。
ローン減税 還付請求レスキューの対象者
- 「罪と罰」という表現がありますが、「法の不知はこれを許さず」の法原則を前提にしますと、優遇税制を知らないことが「罪」、得られたはずの還付金は、「失われた利益は、一種の損害である」と考えられることから「罰」。この状況からの一発逆転攻勢で還付請求によって還付金を獲得したい方
- 引渡しを受けた後に優遇税制を知って、強く後悔している方
- あの時に仲介会社がアドバイスしてくれていればと、未だに責任転嫁している方
- 時効が完成してしまえば、「法は権利の上に眠る者を保護しない」というの通りに何も得ることができません。何らかのきっかけで”ウェイクアップコール”を受けて、覚醒して還付請求によって還付金を獲得したい方
ローン減税 還付請求レスキューの対象物件
- 購入した時点で、築25年を経過した耐火建築物(マンション)
- 購入した時点で、築20年を経過した非耐火建築物(木造戸建など)
- 新耐震基準で設計されていること
- 不動産登記上の床面積が50m²以上あること
- 2021年12月31日までに引渡しを受けていること
ローン減税 還付請求のご相談はこちら
引渡時期による最大還付額と還付請求の始期
国税庁の「還付請求の消滅時効の起算日」の回答要旨によれば、ローン減税の還付請求の起算日は、引渡時期の翌年の1月1日になります。
なお、住宅ローン減税は、毎年の年末に権利が確定するため、還付請求の時効は確定した翌年から5年間ずつになります。
1.個人間売買の場合
引渡時期 | 最大還付額 | 還付請求の始期 | 還付有効期間 |
---|---|---|---|
2021年(令和3年)1月1日~12月31日 | 200万円 | 2022年 1月1日 | 10年有効 |
2020年(令和2年)1月1日~12月31日 | 200万円 | 2021年 1月1日 | 10年有効 |
2019年(平成31年・令和1年)1月1日~12月31日 | 200万円 | 2020年 1月1日 | 10年有効 |
2018年(平成30年)1月1日~12月31日 | 200万円 | 2019年 1月1日 | 10年有効 |
2017年(平成29年)1月1日~12月31日 | 200万円 | 2018年 1月1日 | 10年有効 |
2016年(平成28年)1月1日~12月31日 | 200万円 | 2017年 1月1日 | 10年有効 |
2015年(平成27年)1月1日~12月31日 | 180万円 | 2016年 1月1日 | 9年有効 当初1年分は時効で消滅 |
2014年(平成26年)1月1日~12月31日 | 160万円 | 2015年 1月1日 | 8年有効 当初2年分は時効で消滅 |
2013年(平成25年)1月1日~12月31日 | 140万円 | 2014年 1月1日 | 7年有効 当初3年分は時効で消滅 |
2012年(平成24年)1月1日~12月31日 | 120万円 | 2013年 1月1日 | 6年有効 当初4年分は時効で消滅 |
2011年(平成23年)1月1日~12月31日 | 100万円 | 2012年 1月1日 | 5年有効 当初5年分は時効で消滅 |
2.業者売主の場合
引渡時期 | 最大還付額 | 還付請求の始期 | 有効期間 |
---|---|---|---|
2021年(令和3年)1月1日~12月31日 | 400万円 | 2022年 1月1日 | 10年有効 |
2020年(令和2年)1月1日~12月31日 | 400万円 | 2021年 1月1日 | 10年有効 |
2019年(平成31年・令和1年)1月1日~12月31日 | 400万円 | 2020年 1月1日 | 10年有効 |
2018年(平成30年)1月1日~12月31日 | 400万円 | 2019年 1月1日 | 10年有効 |
2017年(平成29年)1月1日~12月31日 | 400万円 | 2018年 1月1日 | 10年有効 |
2016年(平成28年)1月1日~12月31日 | 400万円 | 2017年 1月1日 | 10年有効 |
2015年(平成27年)1月1日~12月31日 | 360万円 | 2016年 1月1日 | 9年有効 当初1年分は時効で消滅 |
2014年(平成26年)1月1日~12月31日 | 320万円 | 2015年 1月1日 | 8年有効 当初2年分は時効で消滅 |
2013年(平成25年)1月1日~12月31日 | 280万円 | 2014年 1月1日 | 7年有効 当初3年分は時効で消滅 |
2012年(平成24年)1月1日~12月31日 | 240万円 | 2013年 1月1日 | 6年有効 当初4年分は時効で消滅 |
2011年(平成23年)1月1日~12月31日 | 200万円 | 2012年 1月1日 | 5年有効 当初5年分は時効で消滅 |
還付請求までの流れ
1.ご相談・必要書類の提出
2.書類審査
3.耐震基準適合証明書の発行の可否および発行費用のご案内
4.発行を希望される場合、請求書をメール送付
5.ご入金の確認後、耐震基準適合証明書の原本を送付
6.税務署に還付請求
耐震基準適合証明書を発行する場合のみ、費用請求が発生する100%成功報酬方式ですので、ご依頼者に耐震基準適合証明書が発行されない場合の費用負担リスクは一切ありません。
よくある質問はこちら
A 発行可否の判断までは家屋調査を含め無料で対応しています。
A 新耐震基準並みであることが確認できれば発行可能です。まずはご相談ください。
A 弊社にて発行費用のご入金を確認後、2~3日程度で発行可能です。
A 領収書は発行しておりません。振込の控えでご対応ください。
A 耐震基準適合証明書は、当該物件が「新耐震基準並み」であることを証明する書類です。よって、旧耐震物件については発行不可能です。
A 仲介会社・仲介担当者に責任はありません。また、住宅ローン減税等の優遇税制を説明する義務もありません。
彼らは不動産取引の専門家であって、税理士の領分である税制に関しては、あなたと同じで素人です。
したがって、税理士を活用する、国税庁や税務署に尋ねる等の保全をせずに、素人頼みをしたあなた自身の責任です。
A 発行費用は、受益者である、あなた自身が負担するものです。
仲介会社に支払った仲介手数料は、不動産仲介に対する正当な報酬で、税務相談等の報酬ではありません。不動産取引が成立している以上、彼らに落ち度はありません。
発行費用を仲介会社に負担させようという発想は間違っています。