契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)とは
令和2年4月1日から施行された改正民法により、旧来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」へと改称されました。
改正前の民法における「瑕疵」とは、判例で「契約の内容に適合していないこと」を意味するものと理解されていました。今回の改正は、このような判例を明文化するものです。
旧瑕疵担保責任から変更された点
隠れた瑕疵について
「隠れた瑕疵」とは、契約時に買主が欠陥について注意をしていても知りえないことをいうと解されていましたが、改正後の民法では、当事者の合意した契約の内容に適合しているかが問題であるため、「隠れた瑕疵」の要件は不要となりました。
買主が行使できる権利について
売主から引き渡された目的物が「目的物の種類、 品質または数量に関して契約の内容に適合しない(不適合)」ものである場合に、買主が行使できる権利として、改正前の民法で認められていた損害賠償請求権と契約解除権に加えて、追完請求権と代金減額請求権が追加されました。
追完請求権
買主が売主に対して、目的物の修補、代替物または不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる権利です。
代金減額請求権
買主が売主に対して、代金の減額を請求できる権利です。
権利の行使について
改正前の民法では、瑕疵を知ってから1年以内に損害賠償の請求などの権利行使が必要でしたが、改正後の民法では、不適合を知ってから、1年以内にその旨を売主に通知すれば足りるということになりました。
なお、ここでいう「通知」とは、売主が対応を検討できる程度に不適合の種類やおおよその範囲を知らせるものであることを想定しています。
債務不履行の損害賠償請求権について
改正後の民法では、債務不履行による損害賠償の免責要件として、債務者に帰責事由(責めに帰すべき事由)がないことが定められ、その有無は、契約及び取引上の社会通念に照らして判断されることが明記されました。
改正前の民法では、原始的不能(契約が成立する前から履行が不可能である場合)の明文規定はなく、このような契約は無効であって、損害賠償請求はできないとの考え方も有力でしたが、改正後の民法では、原始的な履行不能は損害賠償請求を妨げないとする規定が新設されました。
損害賠償の範囲は、「信頼利益」(契約が有効だと信じたことによって生じた損害(費用))に限定されず、要件を満たせば「履行利益」(債務履行されることによって債権者が受けるであろう利益)まで可能となります。
買主に帰責事由がある場合 | 双方に帰責事由がある場合 | 売主に帰責事由がある場合 | |
追完請求 | 不可 | 可能 | 可能 |
代金減額請求 | 不可 | 可能 | 可能 |
損害賠償請求 | 不可 | 不可 | 可能 |
契約解除 | 不可 | 可能 | 可能 |