買取再販物件・登録免許税・住宅ローン減税シミュレーター

買取再販物件の登録免許税と住宅ローン控除の減税シミュレーター

 このシミュレーターは、宅建業者の買取再販物件を購入する個人買主が、当社の「増改築等工事証明書の発行」により受けられる減税のシミュレーターです。
 本シミュレーターはJavaScriptを利用して、入力された情報から結果を表示しています。

登録免許税のシミュレーター

登録免許税の減税

 建物評価額 × 税率0.1% = 登録免許税の支払額

建物評価額:
建物の登録免許税(本則 税率2%):
建物の登録免許税(特例 税率0.1%):

 建物評価額は、固定資産評価証明書または課税証明書でご確認ください。
 登録免許税が95%減税になります。

抵当権設定の登録免許税

 抵当権設定額 × 税率0.1% = 抵当権設定の支払額

住宅ローンの借入額:
抵当権設定の登録免許税(本則 税率0.4%):
抵当権設定の登録免許税(特例 税率0.1%):

 抵当権設定額は、登記事項証明書(登記簿謄本)でご確認ください。

登録免許税の減税額の合計

登録免許税(2つの本則):
登録免許税(2つの特例):

登録免許税の減税要件

  1. 宅建業者の買取再販物件を、自己の居住の用に供するために取得すること
  2. 買取再販物件の増改築等工事証明書を取得していること
  3. 登記上の新築年月日が、昭和57年1月1日以降であること
  4. 登記上の新築年月日が、昭和56年12月31日以前の場合は、耐震基準適合証明書があること
  5. 登記上の床面積が50㎡以上であること

 床面積の確認は、登記事項証明書(登記簿謄本)でご確認ください。

住宅ローン減税のシミュレーター

住宅ローン減税額

 借入金の年末残高 × 0.7% = 住宅ローン減税額

売主が業者で、買主が2022年1月1日から2023年12月31日までに入居した場合

 算入可能な借入金額の限度額は3,000万円で、減税期間は13年間、最大減税額は273万円(1年間21万円が限度額)です。

10年後の借入金の年末残高:
ローン控除の最大減税額(毎年):
ローン控除の最大減税額(13年間):

 毎年の借入金の年末残高の0.7%が限度額で、前年度の所得税と翌年度の住民税(住民税は97,500円が限度額)から減税されます。

住宅ローン減税の要件

  1. 宅建業者の買取再販物件を、自己の居住の用に供するために取得すること
  2. 買取再販物件の増改築等工事証明書を取得していること
  3. 住宅の引渡しから6か月以内に居住の用に供すること
  4. 減税の適用を受ける各年の12月31日まで継続して居住すること
  5. 住宅ローン減税の借入金の返済期間が10年以上あること
  6. 登記上の新築年月日が、昭和57年1月1日以降であること
  7. 登記上の新築年月日が、昭和56年12月31日以前の場合は、耐震基準適合証明書があること
  8. 登記上の床面積が50㎡以上であること
  9. 年間所得の合計金額が2,000万円以下であること

 床面積の確認は、登記事項証明書(登記簿謄本)でご確認ください。

返済の途中で年間所得が2,000万円を超えた場合

 年間所得が2,000万円を超えた年は、住宅ローン減税が利用できません。