フラット35適合証明書発行

フラット35適合証明書発行お申し込み

 必要書類は、下記「フラット35適合証明書 事前確認シート」をご確認下さい。

マンションのフラット35 中古住宅適合証明書

※発行依頼書と中古住宅適合証明申請書は、両方とも必要です。事前確認シートおよび記入例を除く全ページをメールでお送り下さい。

戸建のフラット35 中古住宅適合証明書

※発行依頼書と中古住宅適合証明申請書は、両方とも必要です。事前確認シートおよび記入例を除く全ページをメールでお送り下さい。

マンションの財形住宅融資 中古住宅適合証明書

※発行依頼書と中古住宅適合証明申請書は、両方とも必要です。記入例を除く全ページをメールでお送り下さい。

戸建の財形住宅融資 中古住宅適合証明書

※発行依頼書と中古住宅適合証明申請書は、両方とも必要です。記入例を除く全ページをメールでお送り下さい。

フラット35 中古住宅適合証明書

 適合証明技術者が実施する適合証明業務は、住宅金融支援機構が行うフラット35(中古住宅)、財形住宅融資(中古住宅)を利用予定の住宅について、申請者の依頼に基づいて、物件検査(書類審査及び現地調査)を行い、住宅金融支援機構の定める技術基準との適合性を確認する業務です。

 物件検査の結果、融資利用予定の住宅が技術基準に適合することが確認された場合には、申請者に対して「適合証明書」を交付します。

 既存住宅購入者により有利なローン制度をご利用いただけます。

フラット35S

 下記の要件を満たすことで、当初5年間0.25%の金利下げを受けることが可能です。

  • 住宅の窓にペアガラスや2重サッシを採用している(便所、浴室、脱衣室および洗面所の窓、天窓、ルーバー窓、玄関等のドアのガラス部分は除く)

フラット35維持保全型

下記のいずれかの要件を満たす既存書類がある場合、当初5年間0.25%の金利下げを受けることが可能です。

  • インスペクション実施済の住宅(各検査項目で適合基準を満たしている場合のみ有効)
  • 既存住宅売買瑕疵保険付保住宅(個人間売買 検査事業者型、仲介業者型、宅建業者 売主型)
  • 管理計画認定マンション
  • 安心R住宅

 上記のいずれかの要件を満たす既存書類が提出できない場合で、維持保全型の金利優遇を希望される場合は、新規に当社で「維持保全型用インスペクション(既存住宅状況調査)」または「個人間売買かし保険の適合調査」が実施可能です。

フラット35適合証明書発行までの流れ

1.事前申込・書類提出

2.書類審査

3.現地調査・取得可能通知

4.先行電子納品(「金融機関提出用」をメール)

5.依頼者の発行費用の振込支払

6.証明書の原本郵送

 1から2、事前相談から書類審査までは無料です。それらは全て建物査証(BuildingVISA)の費用負担で実行を致します。

 原則はフラット35適合証明書取得が可能となった場合のみに、費用請求が発生する100%成功報酬方式です。
 事前の申告書類に錯誤がなければ、売主さんと元付仲介業者さん、買主さんと客付仲介業者さん、どなたがご依頼者であっても、ご依頼者にフラット35適合証明書が発行されない場合の費用負担はありません。

 ただし、現地調査の結果が発行可能となっているのにも関わらず、申請者の都合によりキャンセルする場合は、費用の全額を請求させていただきます。

 また、ご依頼者の事前申告内容に基づき現地調査を行った結果、[現地の事実状況]が申告と異なり、ご依頼者の錯誤により発行不能となった場合は、発行費用の半金を請求させていただきます。

フラット35適合証明書 発行費用(税込)

項 目フラット35フラット35
フラット35
維持保全型
フラット35
S+維持保全型
新耐震マンション44,000円88,000円88,000円99,000円
旧耐震時期のマンション66,000円110,000円110,000円121,000円
新耐震戸建77,000円88,000円88,000円99,000円
旧耐震時期の戸建99,000円110,000円110,000円121,000円
項 目 維持保全型用
インスペクション
新耐震マンション別途 33,000円
旧耐震時期のマンション別途 33,000円
新耐震戸建別途 11,000円
旧耐震時期の戸建別途 11,000円

 インスペクションの検査項目で「不適合」となり、フラット35維持保全型が利用できない場合は、インスペクションの費用はかかりません。

 インスペクションの費用が発生するのは、インスペクションの検査項目が「適合」で、フラット35維持保全型が利用できる場合のみです。
※依頼者の事前申告内容に基づき現場検査を行った結果、「現地の事実状況」が申告と異なり、依頼者の錯誤により発行不能となった場合を除きます。

引受条件

 当事務所から片道50km超の場合は、別途交通費が前金で必要になります。

Q&A フラット35適合証明書の理解に役立ちます。

A 新築住宅と既存住宅の技術基準が異なるため、新築時に「フラット35」を利用した住宅であっても、既存住宅として「フラット35」を利用する場合は、劣化状況などの既存住宅の技術基準に適合することが必要で、物件調査の手続きは省略できません。
 ただし、築10年以内で、新築時にフラット35を利用した住宅については、フラット35適合証明書を省略することができます。

A フラット35Sの場合は、①「中古タイプ基準(金利Bタイプ)」、②「優良な住宅基準(金利Bタイプ)」、③「特に優良な住宅基準(金利Aタイプ)」の3基準あります。
 既存住宅流通のほとんどを占める①「中古タイプ基準(金利Bタイプ)」は、当初5年間の金利が0.25%優遇されます。

※②「優良な住宅基準(金利Bタイプ)」、③「特に優良な住宅基準(金利Aタイプ)」のフラット35Sは、指定建築確認機関や登録住宅性能評価機関でなければ対応できません。
 そのため、弊社では取扱いできません。但し、②と③のフラット35Sの既存住宅流通に占めるシェアは数%の一桁台だと推測されています。

A マンションの「フラット35(S無し)のみ」内見が必要ありません。
 それ以外は、すべて内見が必要となります。木造や鉄骨造の戸建の場合は、床下・小屋裏点検口からの調査が必要となります。

A ローンの融資承認後に金銭消費貸借契約を行います。
 金銭消費貸借契約時に必要になるのでローンの融資承認が下りた後に発行するのが一般的です。

A「事前申告内容」と「現地の事実状況」が異なる場合、費用を請求させていただきます。
 ただし、原則は無料です。

A 長期修繕計画表は必須となっています。20年以上の計画期間で現在有効なものが条件となっています。

A 適合証明書は、技術基準の全てに適合する場合に交付されます。適合になるように工事を行なえば、発行することはできます。
 ただし、物件の引渡し前に行わなければならないため、売主の了解が必要となります。

A 書類審査までは無料で対応しています。

A 現地調査の結果、フラット35の基準に適合していた場合、2~3日程度で発行可能です。

A 金融機関提出用のフラット35適合証明書の写しを、金融機関に送付(PDF添付メール)後、依頼者に費用を請求します。
 入金確認後に証明書の原本一式を郵送します。領収証は発行していません。振込の控えを以て領収証とします。

A 価格表の金額は、現地調査から書類作成、郵送までにかかる全てを含めた費用です。
 費用振込時の振込手数料だけ別途ご負担ください。

A「ペアガラス」や「2重サッシ」を採用していれば、フラット35S「中古タイプ基準(金利Bタイプ)」対応となります。

A いいえ、扱っていません。既存住宅のみが対象となります。

A マンションは30㎡、戸建は70㎡以上です。原則的に壁芯面積で車庫部分は除かれます。
 その他、要件がありますので詳細はお問合せ下さい。

A 引受承諾日から戸建は1年、マンションは3年(竣工から5年以内は5年)となります。

A 適合証明書は必要ありません。事前に住宅金融支援機構のHPにてご確認下さい。