買主さんのメリット

買主さんのメリット

築20年超(耐火の場合は築25年超)の既存住宅を買う前に知っておきたい耐震基準適合証明書

1.10年間で最大400万円(平成26年4月~令和3年12月)の住宅ローン控除が使える住宅になります。(築20年以下(耐火の場合は築25年以下)の物件の場合、耐震基準適合証明書は不要です。)

 10年間で最大400万円(平成26年4月~令和3年12月)の住宅ローン控除が使える住宅になります。(築20年未満の物件の場合、耐震基準適合証明書は不要です。)

 平成17年4月1日以降に取得した住宅で、かつ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)のもの又は新耐震基準を満たすことを証明している既存住宅を取得した場合は耐震基準適合証明書は必要ありません。

 平成17年に新耐震基準に適合している住宅であれば、築後経過年数要件の撤廃になりました。これにより築20年以上の物件も、耐震基準適合証明書の発行が受けられる事になりました。

 耐震基準適合証明書の発行は「契約後、引渡し前」であることが条件でしたが、平成26年4月1日より、建物(不動産)引き渡し後の、買主が行うリフォーム工事でも「耐震基準適合証明書」を発行して「ローン減税」ができるようになりました。但し、名義変更後のため、登録免許税の支払いは免除されません。

 マンション(共同住宅)の各住戸の取得に際して税制特例を受ける場合は、当該住戸を含む建物全体について耐震基準に適合することの証明が必要になります。

2.登記料(登録免許税)が安くなります。
(建物所有権移転:2.0%→0.3% 抵当権設定:0.4%→0.15%)

 登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし築20年以上の戸建てについて住宅家屋証明書 の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する必要があります。既存住宅の購入資金の決済日前に、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。

3.不動産取得税が安くなります。

 不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
(土地:45,000円以上減額 建物:築年数により減額)

4. 固定資産税が1年間最大1/2になります。

5. 地震保険料が10%割引になります。

耐震基準適合証明書の提出先

  • 住宅ローン減税は、確定申告時に、税務署へ
  • 登録免許税は、住宅家屋証明書取得時に、市区町村へ
  • 不動産取得税は、不動産取得税申告時に、都道府県税務署へ
  • 固定資産税減税(耐震改修促進税制)は、耐震改修後3ヶ月以内に市区町村へ
  • 地震保険の耐震診断割引制度は、保険会社へ

 とそれぞれ提出時期、提出先が異なります。
 詳しくは各提出先にご確認ください。

フラット35適合証明書発行ができた場合の買主のメリット

  1.  35年間固定金利で借入できます。
  2.  契約社員、派遣社員の方でも、国策による「住宅取得」があるため、銀行より与信基準が緩やかで相対的に融資審査に通りやすいです。

フラット35の利用条件でのメリット

  1.  フラット35の利用条件では、フラット35を含む借り入れの総返済負担率は、年収が400万円未満ならば30%まで、400万円以上なら35%までとなっています。
  2.  首都圏で新築マンションを取得したフラット35の利用者の平均購入価格は4089.5万円です。(※フラット35の利用者が必ずしも若年層や低所得層ばかりではありません。)
  3.  フラット35では、「年収については、申込年度の前年の収入で審査」が原則です。対して、民間金融機関では、過去3年分の収入を審査するのが一般的です。そのため、転職をしていたり、年収が不安定な自営業者や契約社員などは、3年程度安定収入があるとは認められない場合も多くあります。
  4.  フラット35の場合は総返済負担率が明示されています。
     民間金融機関の審査では、自行内のルールで勤務先や年収などによって細分化されており、収入の多いほど負担率は高く、少ない人ほど負担率は低く設定されているのが一般的です。そのため年収によっては希望額が借りられない場合が起こり得ます。
  5.  フラット35では築年数による制約はありません。
     中古住宅の場合、民間金融機関では築年数などの条件によって、最長返済期間の35年で借りられない場合もあります。
  6.  国の支援を受けているフラット35は、良質な住宅の供給に寄与する役割もあるため、「住宅の技術基準に関する条件」が付されています。建物の面積や構造、さらにマンションの場合は管理の内容などに関する基準があります。この基準に合致しているかどうかは、検査機関などによる物件検査(「中古マンションらくらくフラット35」の登録物件の場合は物件検査が不要)を受け、適合証明書の交付を受ける必要があります。特に中古住宅の場合は、適合証明書の交付を受けるために購入者が自ら指定検査機関を探して、適合証明書の交付を依頼しなければならないケースもあります。
  7.  民間金融機関のローンが物件価格全額まで対象になるのに対し、フラット35でも「物件価格の100%+諸経費」まで(フラット35保証型を除く)融資されます。自己資金が不足している場合でも、希望額まで借りられる場合もあります。
  8.  フラット35は、返済期間中金利が固定されるため、市場の金利変動に左右されないこと、毎月の返済額が一定となるため家計のやりくりがしやすいことなどが最大の特徴です。返済が困難になった時の返済方法の変更メニューなどもあり、安心安全を求める人が借りるのに適しているローンです。